社会福祉協議会とは、地域福祉の推進役
社会福祉法により「地域福祉の推進役」として位置づけられた、社会福祉法人(民間団体)です。
「すべての人が住み慣れた地域社会で安心した暮らし」を実現するために、地域住民、ボランティア、福祉団体の方々などの関係機関や行政機関等と協働して、きめ細かく福祉課題に取り組み、地域福祉の核として活動しています。
社会福祉法により「地域福祉の推進役」として位置づけられた、社会福祉法人(民間団体)です。
「すべての人が住み慣れた地域社会で安心した暮らし」を実現するために、地域住民、ボランティア、福祉団体の方々などの関係機関や行政機関等と協働して、きめ細かく福祉課題に取り組み、地域福祉の核として活動しています。
様々な事業を通して、「町民一人ひとりをお互いに大切にする支え合いのまちづくり」を進めていきます。
そのためには、町民の皆さんの支え合いと協力が不可欠です。一緒に「福祉のまち・いちかい」を実現しましょう。
住民誰もが安心して暮らせる地域社会の実現のため「学び合い・遊び合い・支えあう関係づくり」を推進する。
昭和55年11月1日
市貝町社会福祉協議会任意団体設立
昭和56年1月8日
社会福祉法人認可
芳賀郡市貝町市塙1720番地1 市貝町保健福祉センター内
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日を除く
町民の皆様の相談に応じるため、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、相談支援専門員、ファイナンシャルプランナーなど、国家資格等を有している専門職員を配置しております。
(会員)
(法人機関)
(事務局)
社協の"会員"とは、一般的な団体やクラブなどの会員とは違い、社協の活動をご理解や 目的に賛同をいただき、社協の重要な財源である"会費"を納めてくださる方々のことをいいます。
社協活動を支える財源には、この"会費"をはじめ、寄附金、共同募金の配分金、補助金、受託金などがありますが、補助金や受託金の比率が大きいのが実情です。
社会福祉、特に地域福祉に対する期待がますますふくらんでいる今日にあって、社協を運営し、その特色を活かした活動(特に地域福祉やボランティア関係の活動など)を進めていくために は、自主財源である会費収入をより充実させる必要があります。
会員には、普通会員、特別会員 賛助会員があり、会費の額は下に示しているとおりです。
多くの方に会員として会費を納めていただき、地域福祉推進のサポーターとして社協活動を応援していただければ幸いです。
普通会員[年額]
600円
特別会員[年額]
(一口)3,500円
賛助会員[年額]
(一口)10,000円
特別会員、賛助会員は何口でも可
社会福祉協議会員の会費は、寄付金控除を活用できます。詳しくは、国税庁のWebサイトをご覧ください。
会員会費の募集活動は、主に自治会をはじめ、各自治会の事務連絡員、また民生委員のみなさまの御協力をいただき進めています。
募集の方法は、それぞれの自治会によって異なりますので、ご確認のうえ、ご協力くださいますようお願い致します。
社会福祉法人市貝町社会福祉協議会(以下、「本会」とする。)は、本会が策定した個人情報保護規程及び関係法令等に基づき、下記のとおり個人情報の保護に努めます。
平成28年10月1日制定
社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会